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不動産売却で住民税はどうなるの?

〈 ローン/税金/相続 〉

藤原 栞里

筆者 藤原 栞里

【ポジティブが取り柄の総務担当】
不動産知識ゼロからスタートし、「自分が疑問に思ったことをそのまま記事にする」スタンスで毎日ブログを執筆中‼︎難しい売却の話も、同じ目線でわかりやすくお伝えします。

不動産売却で住民税はどうなるの?


【はじめに】


こんにちは。

不動産売却について調べていると、
売却価格や仲介手数料は気になるのに、
住民税のことは意外と後回しになりやすい気がします。


特に気になったのは、

・住民税はいつ、どんな仕組みでかかるのか
・売却して利益が出たらどれくらいになるのか
・長く持っていた家や土地だと税率は変わるのか
・節税できる特例はあるのか

という点です。

そこで今回は、
不動産売却と住民税について、
できるだけわかりやすく整理してみます。




不動産売却の住民税は「譲渡所得」に対してかかる



最初に結論から書くと、
不動産を売ったときの住民税は、
売却代金そのものにかかるのではなく
譲渡所得に対してかかります

国税庁では、
土地や建物の譲渡所得は給与所得とは分けて計算する
「分離課税」だと案内しています。

つまり、
「3,000万円で売れたから、その3,000万円に住民税がかかる」
というわけではありません。

考え方としては、

売れた金額 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除 = 課税譲渡所得


となり、
この課税譲渡所得に対して
住民税と所得税がかかります

国税庁の短期譲渡所得・長期譲渡所得の計算でも、
この基本式が示されています。



住民税とは?


住民税というと、
普段は給与から天引きされているイメージが強いですが、
不動産売却では少し見方が違います。

不動産を売って利益が出た場合、
その利益は「土地や建物の譲渡所得」として扱われ、
他の所得とは分けて税額を計算します。

これは所得税だけでなく、
住民税も同じ考え方です。


つまり、
不動産売却の住民税は、
普段の給与に対する住民税とは別に、

「不動産を売って出た利益」に対して発生する住民税

と考えるとわかりやすいです。

ここで大事なのは、
売却しても利益が出なければ、
基本的に住民税も発生しにくいということです。

逆に大きな利益が出ると、
住民税も大きくなります。




住民税の仕組み


ここはかなり大事です。

不動産売却の住民税は、
その不動産をどれくらいの期間持っていたか
で税率が変わります。

国税庁の案内では、
売った年の1月1日時点の所有期間が
5年を超えると長期譲渡所得、5年以下だと短期譲渡所得です。

住民税の税率は、
国税庁の確定申告の手引きでも次のように整理されています。


・短期譲渡所得:住民税 9%
・長期譲渡所得:住民税 5%

つまり
同じ利益が出ても、
所有期間が長い方が住民税は低くなります。

ここは見落としやすいですが、
「いつ買ったか」ではなく、
「売る年の1月1日時点で5年を超えているかどうか」
で判定するのがポイントです。




住民税の計算方法



住民税の計算は、
まず課税譲渡所得を出して、
その金額に税率をかける形です。


基本の考え方

課税譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除

この課税譲渡所得に対して、

・長期譲渡なら住民税 5%
・短期譲渡なら住民税 9%

をかけます。

たとえば長期譲渡の場合

⚪️売却価格:3,000万円

⚪️取得費+譲渡費用:2,200万円

⚪️特別控除なし

この場合、
課税譲渡所得は800万円です。
長期譲渡なら住民税は5%なので、

800万円 × 5% = 40万円

が住民税の目安になります。

これに加えて所得税もかかるので、
税金全体ではもう少し大きな金額になります。

ここで改めて感じるのは、
住民税だけ単独で考えるより、
譲渡所得全体の計算の中で見る方がわかりやすいです。




減税・節税|住民税にも影響する特例はある?



不動産売却では、
住民税だけを直接下げるというより、
課税譲渡所得そのものを減らす特例を使うことで、
結果的に住民税も下がる形になります。


⚪️ マイホームの3,000万円特別控除

国税庁の「No.3302 マイホームを売ったときの特例」では、
一定の要件を満たすと、
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる
とされています。

これが使えると、
譲渡所得がかなり小さくなるので、
住民税も大きく変わります。

たとえば譲渡所得が2,500万円なら、
この特例でゼロになるため、
住民税も基本的にかからない形になります。



⚪️ 所有期間10年超の軽減税率の特例

マイホームを売却し、
さらに所有期間が10年を超える場合は、
軽減税率の特例が使えることがあります。

国税庁では、
6,000万円以下の部分について軽減税率が適用される
と案内しています。

この特例は
所得税中心に説明されることが多いですが、
住民税も軽減分が反映されます。

つまり、
“マイホームを長く持っていた人は、住民税面でも有利になりやすい”
と考えてよさそうです。




よくある質問



⚪️よくある質問① 住民税はいつ払うの?

不動産売却の住民税は、
売った年ではなく、
確定申告のあとに課税される流れになります。

不動産を売った年の翌年に確定申告を行い、
その内容をもとに住民税額が決まります。

感覚としては「売ってすぐ払う」というより、
少し後から負担が見えてくる感じです。

譲渡所得は分離課税で申告するので、
ここを忘れると「後から思ったより税金が来た」
となりやすいと思いました。


⚪️よくある質問② 赤字でも住民税はかかるの?

基本的には、
譲渡所得がマイナスなら、
住民税はかかりにくいです。

住民税は譲渡所得に対してかかるので、
利益が出ていないなら課税の前提がなくります。

ただし、
マイホームの買い替えや住宅ローン控除との関係など、
別途確認した方がいいケースもあるので注意が必要です⚠︎


⚪️よくある質問③ 土地だけ売った場合も住民税はかかるの?

かかります。

土地だけを売った場合でも、
譲渡所得が出れば住民税の対象になります。

つまり、
住民税の考え方は、

・家付きの土地
・更地
・建物単独ではなく土地だけ

でも基本構造は同じです。

ただし
マイホーム特例が使えるかどうかは、
住んでいた家と一緒に売るか、
取り壊し後かなどで条件があるので
その点は注意が必要です。


⚪️よくある質問④ 節税のために一番先に確認したいことは?

私が調べていて一番大事だと思ったのは、
次の3つです。

・不動産の所有期間
・取得費が分かる資料が残っているか
・3,000万円特別控除などの特例が使えるか

特に取得費が不明だと、
譲渡所得が大きく見積もられてしまうことがあります。

また、
マイホームの特例が使えるかどうかで、
住民税の金額はかなり変わります‼︎





最初に確認したいこと



ここまで読んで
「自分の場合はどうなんだろう」と思った方は、
まず次の順番で確認すると整理しやすいと思います。


売る不動産の取得時期を確認する

5年超かどうかで、住民税率が変わります。


購入時の契約書や領収書を探す

取得費が分かると、
譲渡所得の計算がしやすくなります。


マイホーム特例の対象か確認する

3,000万円特別控除や軽減税率の可能性があるなら、
住民税も大きく変わります。


この3つが見えるだけでも、
かなり相場感がつかみやすくなると思いました。


【まとめ】



不動産売却の住民税は、
売却金額そのものではなく、
譲渡所得に対してかかります。

しかも、
給与などとは分けて計算する分離課税なので、
所有期間や特例の有無によって
税額がかなり変わります。

ポイントを整理すると、


・長期譲渡なら住民税は5%

・短期譲渡なら住民税は9%

・マイホームの3,000万円特別控除が使えると大きく変わる

・10年超所有の軽減税率の特例もある

という流れです。

住民税は「売ったあとに後から効いてくる費用」なので、
売却前にざっくりでも計算しておくと
安心だと思います。

特にマイホーム売却では、
特例が使えるかどうかで結果がかなり変わるので、
売却価格だけでなく税金を引いた後の手残りまで
見ておくのが大事です✳︎



 

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