
相続した土地を国に返せる?相続土地国庫帰属制度をわかりやすく解説
【 はじめに 】
相続というと、預貯金や自宅など「受け取って嬉しい財産」をイメージしがちですが、
実際にはそうとは限りません。
例えば、
・山の中にある土地
・遠方の農地
・草刈りだけが必要な空き地
・道路が狭くて使いにくい土地
・売りに出してもなかなか買い手が見つからない土地
など、「相続したものの、どう使えばいいのか分からない土地」もあります。
そこで、
「いらない土地なら国に返せないの?」と思う方もいるのではないでしょうか。
実は現在、一定の条件を満たした相続土地については、
国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」があります。
ただし、
「相続した土地なら何でもOK」
「無料で国に返せる」
という制度ではありません。
今回は、相続土地国庫帰属制度とはどんな仕組みなのか、
売却や相続放棄との違いまで、一つずつ分かりやすく整理していきます。

1.相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続などによって土地を取得した人が、
一定の条件を満たした場合に、その土地を国へ引き渡せる制度です。
正式には、
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」
に基づく制度です。
制度が作られた背景には、相続した土地について、
「使う予定がない」
「売却できない」
「管理を続けるのが負担」
という人が増えていることがあります。
土地を放置すると、
将来的に所有者が分からなくなる所有者不明土地につながる可能性があります。
そこで、一定の条件を満たす土地については国が引き取る仕組みが作られました。
2.誰でも土地を国へ渡せるわけではない
この制度を利用できるのは、
基本的に相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。
例えば、
・親から土地を相続した
・祖父母から土地を相続した
・相続人として遺贈を受けた
といったケースが対象になります。
一方、
「自分で買った土地だけれど使わなくなった」
という理由だけでは、原則としてこの制度を利用できません。
つまり、
「不要な土地を国へ寄付する制度」ではなく、
「相続によって取得した土地を一定条件のもとで国へ帰属させる制度」です‼︎
3.昔に相続した土地でも利用できる?
ここもよく気になるところだと思います。
制度開始後に相続した土地だけが対象というわけではありません。
2023年4月27日の制度開始より前に相続した土地についても、条件を満たせば申請することができます。
例えば、
・20年前に親から相続した山林
・30年前に祖父から相続した農地
などでも対象になる可能性があります。
一度法務局へ相談してみましょう。
4.共有名義の土地でも申請できる?
相続によって取得した土地が共有名義になっているケースも多いです。
例えば、
兄:2分の1
弟:2分の1
といった土地です。
共有土地の場合、共有者全員で申請する必要があります。
そのため、
「自分の持分だけ国へ渡したい」という使い方は基本的にはできません。
ただし、共有者のうち一人でも相続などによって持分を取得していれば、
他の共有者と共同で申請できる場合があります。
共有土地では、まず共有者同士で意思をそろえることが必要になります。
5.申請できない土地① 建物が建っている
ここからが非常に重要です。
相続土地国庫帰属制度には、国が引き取れない土地について明確な基準があります。
その代表が、建物がある土地です。
建物が残っている土地は申請できません。
例えば相続した実家について、
土地+古い戸建てという状態なら、
そのままでは相続土地国庫帰属制度を利用できません。
基本的には建物を解体し、土地だけの状態にする必要があります。
ここで注意したいのが、
解体費用は土地所有者側の負担になります。
古い家を壊してまで国へ引き取ってもらう方がよいのか、
それとも土地建物をそのまま売却できないかを比較する必要があります。
6.申請できない土地② 抵当権などが付いている
住宅ローンなどの担保として抵当権が設定されている土地も、
そのままでは申請できません。
また、賃借権や地上権など、
第三者が土地を使用・収益する権利が設定されている土地も対象外になります。
つまり、
「国が引き取った後に第三者との権利関係を処理しなければならない土地」
は基本的に難しいということですね。
国に引き渡す前に、権利関係をできるだけシンプルにしておく必要があります。
7.申請できない土地③ 境界が分からない・争いがある
土地売却でもよく問題になるのが境界です。
相続土地国庫帰属制度でも、
境界が明らかでない土地や、
所有権の範囲について争いがある土地は申請できません。
例えば、
「隣の人と境界位置でもめている」
「どこまでが自分の土地か分からない」
という場合です。
ただし、必ずしも測量会社に依頼して確定測量を完了しなければ申請できないという意味ではありません。
現地や資料から土地の範囲を確認でき、隣接地所有者との争いがないことなどが重要になります。
8.崖や大きな工作物がある土地も不承認になる可能性
申請自体はできても、審査の結果、国庫帰属が認められない土地もあります。
例えば一定規模以上の崖があり、安全管理に大きな費用がかかる土地です。
法務省では、目安として、
勾配30度以上かつ高さ5m以上の崖があり、
管理に過分な費用・労力を要する場合を不承認要件として示しています。
制度としては、
国が通常の方法で管理できる土地であることが重要なのですね。
9.山林や農地でも国へ引き取ってもらえる?
「この制度は宅地だけ?」と思う方もいるかもしれません。
実際には、田・畑や森林なども申請されています。
2026年7月31日時点で、全国の申請件数は5,863件でした。
内訳は、
田・畑:2,278件
宅地:2,040件
山林:893件
その他:652件
となっています。
つまり、農地や山林の申請もかなり多いことが分かります。
ただし森林の場合は、適切な間伐などが行われておらず、
国が追加的に大きな整備をしなければならない状態だと不承認になる可能性があるので注意しましょう⚠︎

10.実際に国へ引き取られた土地はどれくらい?
制度が本当に利用されているのかも気になりますよね。
法務省の最新統計では、
2026年7月31日時点で国庫へ帰属した土地は3,008件あります。
内訳は、
宅地:1,115件
農用地:964件
森林:199件
その他:730件
です。
制度開始からまだ数年ですが、実際に3,000件を超える土地が国へ引き取られています。
11.費用はどれぐらい?
相続土地国庫帰属制度は無料ではありません。
申請時に審査手数料が必要です。
2026年現在の審査手数料は、
土地1筆につき14,000円です。
例えば土地が3筆に分かれている場合なら、
14,000円×3筆=42,000円となります。
ここで注意したいのが、審査の結果、
却下・不承認になったとしても、この審査手数料は原則返還されない点です。
また、
申請が承認されれば、それですぐ土地を無料で国へ渡せるわけではありません。
次に必要になるのが負担金です。
負担金とは、国がその土地を管理していくための費用として申請者が支払うお金です。
原則として、
10年分の土地管理費相当額を一度だけ納付します。
基本となる負担金は20万円です。
12.相続放棄とは何が違う?
相続土地国庫帰属制度と混同しやすいのが相続放棄です。
相続放棄は、
土地だけでなく、
・預貯金
・建物
・借金
・その他の財産
を含めて、相続そのものを放棄する制度です。
つまり、
「この山林だけいらないから放棄したい」という使い方はできません。
一方、相続土地国庫帰属制度なら、相続した後に、
特定の土地だけを国へ引き取ってもらうことができます。
例えば、
・預貯金は相続する
・自宅も相続する
・遠方の山林だけ国へ帰属させる
ということが可能です。
13.不動産会社の「買取」も一度確認してみる
一般の買主へ売りにくい土地でも、不動産会社や事業者が買い取れる場合があります。
例えば、
・隣地と一緒なら活用できる
・造成すれば使える
・資材置場として需要がある
・太陽光・事業用地など別用途がある
といったケースです。
所有者本人から見ると、
「こんな土地は誰も買わない」と思っていても、
不動産会社から見ると使い道が見つかることもあります。
14.相続した土地を放置するのが一番危険?
不要な土地でも、所有している以上は管理責任があります。
例えば、
・雑草が伸びる
・樹木が隣地へ越境する
・崖が崩れる
・不法投棄される
などの問題が起こる可能性があります。
2024年4月からは相続登記も義務化されています。
そのため、
「使わないけれど、そのうち考えよう」と何十年も放置するより、
自分の代で売却・活用・国庫帰属などの方向性を決める方が、将来の家族の負担を減らせます。
【 まとめ 】
相続土地国庫帰属制度は、
相続した土地を国に無料で引き取ってもらう制度ではありません。
一定の条件を満たした土地について、
審査を受け、費用を支払ったうえで国へ所有権を移す制度です。
建物がある土地や境界争いがある土地などは、そのままでは利用できません。
さらに、
1筆14,000円の審査手数料に加えて、
承認後には原則として10年分の管理費に相当する負担金も必要です。
そのため、相続した土地を手放したい場合は、
・売却できないか
・不動産会社に買い取ってもらえないか
・隣地所有者に購入してもらえないか
などを一度確認してから、国庫帰属制度を検討するのがおすすめです。
それでも買い手が見つからず、今後も利用する予定がなく、
管理負担だけが続いていくのであれば、相続土地国庫帰属制度は非常に重要な選択肢になります。
実際に2026年7月末までに全国で3,000件を超える土地が国庫へ帰属しています。
相続した土地について、
「売れないから一生持ち続けるしかない」と考える必要はありません。
大切なのは、その土地について、
売る・使う・貸す・国へ帰属させるという複数の選択肢を比較することです。
※本記事は2026年9月時点で確認できる法務省・法務局の公表情報をもとにした一般的な解説です。
実際の承認可否、負担金、必要書類などは土地の状態・所在地・権利関係によって異なります。具体的な申請については土地所在地を管轄する法務局へ、相続・登記については司法書士や弁護士、不動産の売却可能性については不動産会社へご確認ください。
