
相続人が多数いる場合の相続不動産はどうする?
相続人が多数いる場合の相続不動産はどうする?
【はじめに】
こんにちは。
相続の話って、
普段あまり考える機会がないぶん、
いざ自分に関係してくると
「何から考えればいいんだろう…」と
戸惑いやすいものだと思います。
特に
相続財産の中に不動産が入っていると、
手続きだけでなく、
・誰が引き継ぐのか
・売却した方がいいのか
・相続登記はどうするのか
・遺産分割はどう進めるのか
など、考えなければいけないことが
一気に増えてきます。
さらに、
相続人が多い場合は、
話し合う人数が増える分
手続きも気持ちの整理も簡単ではありません。
不動産は
預貯金のようにきれいに分けにくいので、
なおさら悩みやすいところだと思います。
そこでこの記事では、
相続人が多数いる場合の相続不動産について、
・相続登記の義務化
・遺産分割の進め方
・相続人が多いときに起こりやすい問題
・解決方法や注意点
・遺産分割の進め方
・相続人が多いときに起こりやすい問題
・解決方法や注意点
を、できるだけわかりやすく
整理していきます。
少しでも全体の流れを
つかむ参考になればうれしいです❋

相続人が多数いる場合、何が大変になるの?
相続人が多いケースでは、
単純に「話し合う人数が増える」
だけではありません。
不動産は、
遺産分割が終わるまで
相続人全員に関係する財産として扱われるため、
誰がどのように取得するかを決めないと、
管理も売却も進みにくくなります。
実際に困りやすいのは、
次のようなことです。
・相続人全員を確定するのに時間がかかる
・一人でも連絡が取りにくいと話が止まりやすい
・売りたい人と残したい人で意見が分かれやすい
・書類への押印や印鑑証明書の準備に時間がかかる
・放置すると次の相続が起きて、関係者がさらに増える
・一人でも連絡が取りにくいと話が止まりやすい
・売りたい人と残したい人で意見が分かれやすい
・書類への押印や印鑑証明書の準備に時間がかかる
・放置すると次の相続が起きて、関係者がさらに増える
つまり、
相続人が多い不動産相続は、
今の話し合いが大変なだけでなく、
時間が経つ程もっと複雑になりやすいところが
一番の問題なのだと感じました。
相続登記の義務化
ここはとても大事です。
法務省によると、
相続登記は2024年4月1日から
義務化されています。
3年以内に申請が必要で、
遺産分割が成立した場合には、
その成立日から3年以内に追加の申請が必要です。
義務化前の相続も対象です⚠︎
相続人が多いと、
「遺産分割がまとまらないから登記できないのでは?」
と思いがちですが、
そういうケースのために
相続人申告登記という制度があります。
法務省は、
遺産分割の話し合いがまとまらず、
「すぐに相続登記が難しい場合でも、
この申出によって申請義務を簡易に履行できる」
と案内しています。
しかも、
相続人が複数いても
特定の相続人が単独で申し出ることが可能です。
つまり今は、
“分け方が決まらなくても
先に義務対応を考える必要がある”
ということだと思いました。
遺産分割とは?
遺産分割とは、
亡くなった方の財産を、
相続人の間で誰が何を取得するか決めること
です。
不動産がある場合、
この遺産分割がかなり重要になります。
遺産分割協議書には
相続人全員が実印を押し、
印鑑証明書を添付するのが一般的です。
相続人が多い場合、
遺産分割で問題になりやすいのは、
・その家に住んでいる人がいる
・売却したい人と残したい人がいる
・代表して管理してきた人がいる
・固定資産税を誰が払ってきたかで不満が出る
・評価額に対する考え方がずれる
・売却したい人と残したい人がいる
・代表して管理してきた人がいる
・固定資産税を誰が払ってきたかで不満が出る
・評価額に対する考え方がずれる
といった点です。
一番良い解決法は?
いろいろ調べてみて、
相続人が多数いる場合に一番よい解決法は、
“遺産分割によって、
不動産の権利をできるだけ一人または少人数に集約すること”
だと感じました。
理由はとてもシンプルで、
共有者が多い不動産は、
その後の管理も売却も難しくなりやすいからです。
たとえば、
次のような形です。
① 特定の相続人が不動産を取得する
その代わり、
他の相続人には代償金を支払う方法です。
不動産そのものは一人にまとめつつ、
金銭面の公平を調整しやすい形です。
② 不動産を売却して現金で分ける
土地や家をそのまま分けるのではなく、
売却してお金に変えてから分ける方法です。
相続人が多い場合は、
この方法が一番整理しやすい
ことも多いです。
③ 共有にするなら人数を最小限にする
全員共有は避けて、
せめてごく少人数に絞る方が、
後から管理しやすくなります。
相続人が多いほど、
「とりあえず全員で共有」
のままにしたくなるかもしれません。
それは解決を先送りしているだけで、
将来もっと複雑になる可能性があります。
その他の解決法
現実には、
すぐに遺産分割協議が
まとまらないこともあります。
そんなときは、
次のような方法も考えられます。
⚪️ 相続人申告登記を先にする
遺産分割がまだまとまらない場合でも、
相続人申告登記でひとまず
義務化対応をする方法です。
相続人それぞれが単独で申し出ることができ、
法定相続分の確定も不要とされています。
⚪️ 法定相続分で登記を入れておく
法定相続分による登記は、
相続人のうち一人が全員分を申請できる
形もあります。
ただし、
この方法は共有状態を残すので、
根本解決というより暫定対応に近いです。
⚪️ 調停など裁判所の手続きを使う
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、
家庭裁判所の遺産分割調停に
進むことがあります。
「話し合いでまとまらないなら、
最終的には裁判所の手続きもあり得る」
と理解しておくと、
放置の危険性が分かりやすいと思います。
注意点
このテーマで一番注意したいのは、
“不動産を共有のまま長く放置しないこと”
です。
相続人が多いと、
・忙しいからまた今度
・みんな遠方に住んでいる
・すぐには売る予定がない
・誰も住んでいないけど困っていない
という理由で
後回しにしやすいと思います。
でも、
そうしている間に次の相続が起きれば、
さらに関係者が増えます。
義務化の期限もあるので、
「いつかやる」では済みにくくなっています。
もう一つ大事なのは、
最初から全部決めきろうとしないことです。
相続人が多いケースでは、
⚪️ 相続人を確定する
↓
⚪️ 不動産の名義や評価を確認する
↓
⚪️ 義務化対応を先に考える
↓
⚪️ そのうえで遺産分割の方針を決める
という順番が現実的だと思います。
まず最初にやること
次の順番で動くのが分かりやすいと思います。
1. 不動産の名義を確認する
登記事項証明書や固定資産税の資料で、
現在の名義を見ます。
2. 相続人になりそうな人を整理する
家系図のような形で書き出すだけでも、
かなり頭が整理されます。
3. いつ相続が発生したか確認する
相続登記義務の期限を意識するためです。
4. 遺産分割の方向性をざっくり考える
「誰かが取得する」「売却する」「まだ話し合い中」でもいいので、
現時点の考えを整理します。
5. まとまらない場合は早めに専門家へ相談する
相続人が多い案件は、
早めに司法書士や弁護士に相談した方が
結果的に早いことも多いです。
【まとめ】
相続人が多数いる場合の相続不動産は、
相続登記だけでなく、
遺産分割をどう進めるかがとても重要です‼︎
相続登記は義務化されていて、
3年以内の申請が必要です。
遺産分割がまだまとまらないときは、
相続人申告登記という制度も使えます。
そして、
不動産について一番避けたいのは、
相続人が多いまま共有状態で
長く放置することです。
だからこそ、理想的なのは、
・遺産分割で一人または少人数に集約する
・もしくは売却して現金で分ける
・もしくは売却して現金で分ける
という方向で、
できるだけ早く整理することだと思います。
