
不動産売却で告知しないとどうなる?損害賠償リスクと対策
不動産売却で告知しないとどうなる?損害賠償リスクと対策
【はじめに】
こんにちは。
不動産会社で事務として働きながら、
日々実務を通して勉強しています⁂
売買契約書や重要事項説明書の作成補助をしているうちに、
「家を売る」という行為は、
単に価格を決めて契約するだけではないのだと、
少しずつ実感するようになりました‼︎
その中でも最近よく耳にするのが、
**「告知義務」**という言葉です。
物件状況報告書を作成するたびに、
・どこまで書くべきなのか
・過去の出来事はどこまで対象になるのか
・売主が気づいていなかった場合はどうなるのか
といった疑問が浮かびます。
そこで今回は、
私自身が現場で学びながら整理してきた
家売却における告知義務の考え方について、
できるだけシンプルに
まとめてみたいと思います。
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告知義務とは何か?
告知義務とは、
家を売る人が「買う人の判断に影響する大事な情報」を
事前に伝える義務のことです。

少し難しく聞こえますが、
シンプルに言うと、
「後からトラブルになるようなことは、先に正直に伝えましょう」
というルールです。
なぜ告知義務があるの?
家の売買は、
数百万円〜数千万円の大きな取引です。
買主は、
・写真
・内覧
・書類
をもとに判断します。
でも実際に住んでいた売主しか
知らないこともありますよね。
例えば、
・雨漏りが一度あった
・隣人とトラブルがあった
・床鳴りが気になっていた
こうした情報を伝えずに売却すると、
「そんな話は聞いていない」
と後から問題になります。
そのトラブルを防ぐためにあるのが
告知義務です。
どんな情報が対象になるの?
ポイントは、
「買主が知っていたら買うかどうかを考え直す可能性がある情報」
です。
つまり、
✔ 建物の不具合
✔ 修繕履歴
✔ トラブル履歴
✔ 事故や事件
などです。
小さなキズではなく、
購入判断に影響するレベルかどうか
が基準になります。
「知らなかった」は通用する?
ここもよく疑問に思われるところです。
原則は、
売主が知っていた事実が対象です。
ただし、
・明らかに気づいていたはず
・修理をしているのに「覚えていない」と言う
このような場合は問題になります。
「本当に知らなかった」のか、
「知っていたけど言わなかった」のか。
ここが大きな分かれ目になります‼︎
告知義務を守らないとどうなる?
もし重要な事実を伝えずに売却すると、
✔ 契約解除
✔ 修繕費請求
✔ 損害賠償
につながる可能性があります。
売却が終わってから
トラブルになるケースもあります。
だからこそ、
売る前の整理がとても大事です‼︎

告知しなければならない主な内容
実務でよく出てくる内容を
整理してみます。
⚪️ 雨漏り・水漏れ・シロアリ被害
これは分かりやすいですね。
・過去に雨漏りしたことがある
・シロアリ駆除をした
・給排水管の水漏れ履歴がある
修理済みでも、
原則として告知対象になります。
「もう直したから大丈夫」
ではありません。
⚪️ 建物の傾き・構造的な問題
・床が傾いている
・基礎にひび割れがある
・耐震補強が未実施
これも購入判断に大きく影響します。
専門家でないと分からないレベルでも、
「気づいていたかどうか」
がポイントになります。
⚪️ 境界トラブル・近隣トラブル
意外と多いのがこれです。
・隣地と境界でもめたことがある
・騒音トラブルがあった
・越境物がある
「もう解決した」と思っていても、
事実として告知対象になる場合があります。
⚪️ 心理的瑕疵(事故・事件など)
いわゆる“事故物件”に関する内容です。
・室内での自殺
・殺人事件
・孤独死
国土交通省のガイドラインでは、
一定期間は告知義務がある
とされています。
ここは非常にデリケートな部分です。
どこまで告知するべき?
私が一番迷ったのはここです。
結論として学んだのは、
「迷ったら伝える」
です。
隠して後から問題になるより、
最初に説明して理解してもらう方が
安全です。
告知義務違反があった場合、
✔ 契約解除
✔ 損害賠償請求
✔ 修繕費請求
につながる可能性があります。
売却後に数百万円単位の請求が
来るケースもあります。
「知らなかった」では済まないこともある。
だからこそ慎重さが必要です。
「契約不適合責任」との関係
最近よく聞く言葉がこれです。
契約不適合責任とは、
契約内容と違う状態だった場合の
売主の責任。
例えば、
「雨漏りなし」と説明したのに、
実際は雨漏りがあった場合。
これは契約不適合になります。
告知義務は、
このトラブルを防ぐためのものだと
理解しました。
売主が知らなかった場合は?
ここも気になるポイントです。
基本的には、
知っていた事実が対象になります。
本当に知らなかった場合は
責任を問われにくいですが、
・調査していれば分かった
・気づいていた可能性が高い
場合は問題になることもあります。
告知書(物件状況報告書)とは?
売却時には、
物件状況報告書(告知書)
という書類を記入します。
そこに、
✔ 雨漏りの有無
✔ シロアリ被害
✔ 設備不具合
✔ 境界確認状況
などをチェック形式で記載します。
「いいえ」にチェックする場合も、
本当に大丈夫か確認が必要です。
告知義務でよくある誤解
❌ 修理したら言わなくていい
→ 原則、過去の事実は告知対象。
これは本当によく聞きます。
「雨漏りはあったけど、
もう直したから大丈夫ですよね?」
気持ちは分かります。
でも原則は、
過去に発生した事実は
告知対象になる可能性が高いです。
なぜなら、
・再発の可能性がある
・構造的な原因が完全に解消されたか分からない
からです。
❌ 小さなトラブルは関係ない
→ 買主の判断に影響するかが基準です。
「隣と少し揉めたけど、
もう終わっているから大丈夫」
これもグレーゾーンになりやすい部分です。
ポイントは、
買主が知ったらどう感じるか
です。
例えば、
✔ 境界をめぐって口論になった
✔ 騒音トラブルで警察が来た
✔ 越境物について揉めたことがある
これらは解決済みでも、
買主の判断材料になり得ます。
❌ 古い家だから関係ない
→ 築年数と告知義務は別問題。
告知義務は売主を守るためでもある
最初は「義務=怖い」と感じました。
でも実際は、
トラブルを未然に防ぐ仕組みです。
きちんと伝えていれば、
後からの請求を防げる可能性が
高くなります‼︎
【まとめ】
家の売却は大きな取引です。
価格やタイミングも大事ですが、
一番大事なのは信頼関係だと思うようになりました。
告知義務は、
✔ 買主を守るため
✔ 売主を守るため
✔ トラブルを防ぐため
にあります‼︎
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