
不動産売却で告知しないとどうなる?〜損害賠償リスクと対策〜
不動産売却で告知しないとどうなる?損害賠償リスクと対策
【はじめに】
こんにちは。
不動産会社で事務として働きながら、
日々実務を通して勉強しています⁂
物件状況報告書を作成するたびに、
・どこまで書くべきなのか
・過去の出来事はどこまで対象になるのか
・売主が気づいていなかった場合はどうなるのか
といった疑問が浮かびます。
そこで今回は
私自身が現場で学びながら整理してきた
家売却における告知義務の考え方について、
まとめてみたいと思います。
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告知義務とは何か?
告知義務とは、
家を売る人が「買う人の判断に影響する大事な情報」を
買主に事前に伝える義務のことです。

「後からトラブルになるようなことは、先に正直に伝えましょう」
というルールです。
なぜ告知義務があるの?
家の売買は、
数百万円〜数千万円の大きな取引です。
買主は、写真や書類をもとに判断します。
でも実際に住んでいた売主しか
知らないこともありますよね。
例えば、
・雨漏りがあった
・隣人とトラブルがあった
・床鳴りが気になっていた
こうした情報を伝えずに売却すると、
後から問題になります。
そのトラブルを防ぐためにあるのが告知義務です。
どんな情報が対象になるの?
ポイントは、
「買主が知ったら買うかどうかを考え直す可能性がある情報」です。
つまり、
✔ 建物の不具合
✔ 修繕履歴
✔ トラブル履歴
✔ 事故や事件
などです。
小さなキズではなく、
購入判断に影響するレベルかどうかが基準になります。
「知らなかった」は通用する?
原則は、売主が知っていた事実が対象です。
ただし、
・明らかに気づいていた
・修理をしているのに「覚えていない」と言う
このような場合は問題になります。
「本当に知らなかった」のか、
「知っていたけど言わなかった」のか。
ここが大きな分かれ目になります‼︎
告知義務を守らないとどうなる?
もし重要な事実を伝えずに売却すると、
✔ 契約解除
✔ 修繕費請求
✔ 損害賠償
につながる可能性があります。
売却が終わってからトラブルになるケースもあります。
だからこそ、売る前の整理がとても大事です‼︎

告知しなければならない主な内容
⚪️ 雨漏り・水漏れ・シロアリ被害
・過去に雨漏りしたことがある
・シロアリ駆除をした
・給排水管の水漏れ履歴がある
修理済みでも、
原則として告知対象になります。
⚪️ 建物の傾き・構造的な問題
・床が傾いている
・基礎にひび割れがある
・耐震補強が未実施
これも購入判断に大きく影響します。
専門家でないと分からないレベルでも、
「気づいていたかどうか」がポイントになります。
⚪️ 境界トラブル・近隣トラブル
意外と多いのがこれです。
・隣地と境界でもめたことがある
・騒音トラブルがあった
・越境物がある
「もう解決した」と思っていても、
事実として告知対象になる場合があります。
⚪️ 心理的瑕疵(事故・事件など)
いわゆる“事故物件”に関する内容です。
・室内での自殺
・殺人事件
・孤独死
国土交通省のガイドラインでは、
一定期間は告知義務があるとされています。
ここは非常にデリケートな部分です。
どこまで告知するべき?
「迷ったら伝える」です。
隠して後から問題になるより、
最初に説明して理解してもらう方が安全です◎
告知義務違反があった場合、
✔ 契約解除
✔ 損害賠償請求
✔ 修繕費請求
につながる可能性があります。
売却後に数百万円単位の請求が来るケースもあります。
「契約不適合責任」との関係
契約不適合責任とは、
契約内容と違う状態だった場合の売主の責任です。
例えば、
「雨漏りなし」と説明したのに、実際は雨漏りがあった場合。
これは契約不適合になります。
売主が知らなかった場合は?
ここも気になるポイントです。
本当に知らなかった場合は責任を問われにくいですが、
・調査していれば分かった
・気づいていた可能性が高い
場合は問題になることもあります。
物件状況報告書とは?
売却時には、
物件状況報告書という書類を記入します。
そこに、
✔ 雨漏りの有無
✔ シロアリ被害
✔ 設備不具合
✔ 境界確認状況
などをチェック形式で記載します。
「いいえ」にチェックする場合も、
本当に大丈夫か確認が必要です。
告知義務でよくある誤解
❌ 修理したら言わなくていい
→ 原則、過去の事実は告知対象。
これは本当によく聞きます。
「雨漏りはあったけど、
もう直したから大丈夫ですよね?」
気持ちは分かります。
でも原則は、
過去に発生した事実は
告知対象になる可能性が高いです。
なぜなら、
・再発の可能性がある
・構造的な原因が完全に解消されたか分からない
からです。
❌ 小さなトラブルは関係ない
→ 買主の判断に影響するかが基準です。
「隣と少し揉めたけど、
もう終わっているから大丈夫」
これもグレーゾーンになりやすい部分です。
ポイントは、
買主が知ったらどう感じるかです。
例えば、
✔ 境界をめぐって口論になった
✔ 騒音トラブルで警察が来た
✔ 越境物について揉めたことがある
これらは解決済みでも、
買主の判断材料になり得ます。
❌ 古い家だから関係ない
→ 築年数と告知義務は別問題。
告知義務は、トラブルを未然に防ぐ仕組みです。
きちんと伝えていれば、
後からの請求を防げる可能性が高くなります‼︎
【まとめ】
家の売却は大きな取引です。
価格やタイミングも大事ですが、
一番大事なのは信頼関係だと思うようになりました。
告知義務は、
✔ 買主を守るため
✔ 売主を守るため
✔ トラブルを防ぐため
にあります‼︎
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