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不動産売却で告知しないとどうなる?〜損害賠償リスクと対策〜

〈 売却 〉

藤原 栞里

筆者 藤原 栞里

【ポジティブが取り柄の総務担当】
不動産知識ゼロからスタートし、「自分が疑問に思ったことをそのまま記事にする」スタンスで毎日ブログを執筆中‼︎難しい売却の話も、同じ目線でわかりやすくお伝えします。

不動産売却で告知しないとどうなる?損害賠償リスクと対策




【はじめに】



こんにちは。

不動産会社で事務として働きながら、
日々実務を通して勉強しています⁂

物件状況報告書を作成するたびに、

・どこまで書くべきなのか
・過去の出来事はどこまで対象になるのか
・売主が気づいていなかった場合はどうなるのか

といった疑問が浮かびます。

そこで今回は
私自身が現場で学びながら整理してきた
家売却における告知義務の考え方について、
まとめてみたいと思います。


 

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告知義務とは何か?



告知義務とは、

家を売る人が「買う人の判断に影響する大事な情報」を
買主に事前に伝える義務のことです。




「後からトラブルになるようなことは、先に正直に伝えましょう」

というルールです。




なぜ告知義務があるの?



家の売買は、
数百万円〜数千万円の大きな取引です。

買主は、写真や書類をもとに判断します。

でも実際に住んでいた売主しか
知らないこともありますよね。

例えば、

・雨漏りがあった
・隣人とトラブルがあった
・床鳴りが気になっていた

こうした情報を伝えずに売却すると、

後から問題になります。

そのトラブルを防ぐためにあるのが告知義務です。



どんな情報が対象になるの?



ポイントは、
「買主が知ったら買うかどうかを考え直す可能性がある情報」です。

つまり、

✔ 建物の不具合
✔ 修繕履歴
✔ トラブル履歴
✔ 事故や事件

などです。

小さなキズではなく、
購入判断に影響するレベルかどうかが基準になります。



「知らなかった」は通用する?



原則は、売主が知っていた事実が対象です。

ただし、

・明らかに気づいていた
・修理をしているのに「覚えていない」と言う

このような場合は問題になります。

「本当に知らなかった」のか、
「知っていたけど言わなかった」のか。

ここが大きな分かれ目になります‼︎




告知義務を守らないとどうなる?



もし重要な事実を伝えずに売却すると、

✔ 契約解除
✔ 修繕費請求
✔ 損害賠償

につながる可能性があります。

売却が終わってからトラブルになるケースもあります。

だからこそ、売る前の整理がとても大事です‼︎






告知しなければならない主な内容




⚪️ 雨漏り・水漏れ・シロアリ被害

・過去に雨漏りしたことがある
・シロアリ駆除をした
・給排水管の水漏れ履歴がある

修理済みでも、
原則として告知対象になります。



⚪️ 建物の傾き・構造的な問題

・床が傾いている
・基礎にひび割れがある
・耐震補強が未実施

これも購入判断に大きく影響します。

専門家でないと分からないレベルでも、
「気づいていたかどうか」がポイントになります。



⚪️ 境界トラブル・近隣トラブル

意外と多いのがこれです。

・隣地と境界でもめたことがある
・騒音トラブルがあった
・越境物がある

「もう解決した」と思っていても、
事実として告知対象になる場合があります。



⚪️ 心理的瑕疵(事故・事件など)

いわゆる“事故物件”に関する内容です。

・室内での自殺
・殺人事件
・孤独死

国土交通省のガイドラインでは、
一定期間は告知義務があるとされています。

ここは非常にデリケートな部分です。



どこまで告知するべき?



「迷ったら伝える」です。

隠して後から問題になるより、
最初に説明して理解してもらう方が安全です◎


告知義務違反があった場合、

✔ 契約解除
✔ 損害賠償請求
✔ 修繕費請求

につながる可能性があります。

売却後に数百万円単位の請求が来るケースもあります。



「契約不適合責任」との関係



契約不適合責任とは、
契約内容と違う状態だった場合の売主の責任です。

例えば、
「雨漏りなし」と説明したのに、実際は雨漏りがあった場合。

これは契約不適合になります。



売主が知らなかった場合は?



ここも気になるポイントです。

本当に知らなかった場合は責任を問われにくいですが、

・調査していれば分かった
・気づいていた可能性が高い

場合は問題になることもあります。




物件状況報告書とは?



売却時には、
物件状況報告書という書類を記入します。

そこに、

✔ 雨漏りの有無
✔ シロアリ被害
✔ 設備不具合
✔ 境界確認状況

などをチェック形式で記載します。

「いいえ」にチェックする場合も、
本当に大丈夫か確認が必要です。



告知義務でよくある誤解



修理したら言わなくていい
→ 原則、過去の事実は告知対象。

これは本当によく聞きます。

「雨漏りはあったけど、
もう直したから大丈夫ですよね?」

気持ちは分かります。

でも原則は、
過去に発生した事実は
告知対象になる可能性が高いです。

なぜなら、

・再発の可能性がある
・構造的な原因が完全に解消されたか分からない
からです。



小さなトラブルは関係ない
→ 買主の判断に影響するかが基準です。

「隣と少し揉めたけど、
もう終わっているから大丈夫」

これもグレーゾーンになりやすい部分です。

ポイントは、
買主が知ったらどう感じるかです。

例えば、
✔ 境界をめぐって口論になった
✔ 騒音トラブルで警察が来た
✔ 越境物について揉めたことがある

これらは解決済みでも、
買主の判断材料になり得ます。



古い家だから関係ない
→ 築年数と告知義務は別問題。



告知義務は、トラブルを未然に防ぐ仕組みです。

きちんと伝えていれば、
後からの請求を防げる可能性が高くなります‼︎





【まとめ】



家の売却は大きな取引です。

価格やタイミングも大事ですが、
一番大事なのは信頼関係だと思うようになりました。

告知義務は、

✔ 買主を守るため
✔ 売主を守るため
✔ トラブルを防ぐため

にあります‼︎




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