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実はたくさんある道路の種類

〈 家・土地についてのノウハウ 〉

尾崎 直樹

筆者 尾崎 直樹

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おはようございます!いきなりですが、車を運転していると「細すぎるやろ!!」という道路ってありますよね。

明らかに設計ミスじゃないの?のようないわゆる「脱法道路」的な(脱法ではないですよ!!笑)

実は道路にも複数種類存在していて建築基準法でしっかり分けられているのです!
本日はその道路について解説させていただきます!



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道路の種類と不動産の関係を徹底解説



【はじめに】


家や土地を売買するとき、必ずといっていいほど出てくるのが「道路」に関する話題です。
「この土地は道路に接しているか?」「道路の種類によって建築できるかどうかが変わるのか?」など、専門的な知識がないと分かりにくい部分です。しかし道路の種類は、不動産の価値や将来の建築計画に直結する大切な要素です。この記事では、不動産に関係する道路の種類と、それぞれの特徴・注意点をわかりやすく解説します。


【1. 道路の定義とは?】


まず「道路」という言葉の定義から整理しておきましょう。
一般的に私たちが使う「道路」には、国道や府道、市町村道といった行政が管理する道路のほか、私有地の一部が通路として利用されている「私道」なども含まれます。
一方で、不動産や建築の分野では「建築基準法上の道路」という基準があり、この道路に接していないと原則として家を建てられないルールになっています。つまり、不動産において「道路の種類」を理解することは、単なる交通の話ではなく「建築の可否」や「資産価値」に直結する重要なポイントなのです。






【2. 公道と私道の違い】


道路の種類を大きく分けると、「公道」と「私道」の2つがあります。

公道

国や自治体が管理している道路で、国道・都道府県道・市町村道などが含まれます。管理主体が公的機関なので、通行に制限はなく、維持管理も基本的に税金で行われます。不動産取引では、公道に面している土地のほうが一般的に評価が高く、購入希望者からも安心されやすい特徴があります。

私道

個人や法人が所有している道路です。見た目は普通の道路に見えても、所有権は特定の人にあるため、通行や工事に制限がかかる場合があります。私道の持分を持っていないと、水道管やガス管を引き込む際に所有者の承諾が必要になることもあり、トラブルに発展するケースが少なくありません。購入する際は、必ず「私道負担」や「通行承諾書」の有無を確認することが大切です。




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【3. 建築基準法上の道路の種類】


不動産の売買で特に重要なのは、建築基準法で定められた「道路の種類」です。建築基準法では、幅員(道路の幅)が原則4メートル以上で、建物の敷地はこの道路に2メートル以上接していなければなりません。代表的な種類は次の通りです。


① 42条1項1号道路(道路法による道路)

国道・都道府県道・市町村道など、公道として整備されている道路。最も分かりやすく、安心感がある道路です。


② 42条1項2号道路(都市計画法による道路)

都市計画事業で新しくつくられた道路です。開発分譲地などでよく見られ、計画的に整備されているのが特徴です。


③ 42条1項3号道路(既存道路)

建築基準法が施行された当時から存在していた道路。古くからある集落の道路などが該当し、幅員4m以上のものが多いです。


④ 42条1項5号道路(位置指定道路)

開発業者などが宅地造成の際に自治体から「道路」として指定を受けた私道です。幅員や構造が基準を満たしているため、建築基準法上は道路と扱われますが、管理は住民や所有者に委ねられることが多いです。


⑤ 42条2項道路(みなし道路)


幅員が4m未満でも、昔から使われてきた道路を「道路」とみなして扱うものです。ただし将来建て替えの際には、道路中心線から2m後退(セットバック)して建物を建てなければなりません。土地の利用面積が減るため、資産価値や建築計画に大きな影響があります。






【4. 道路の種類が不動産に与える影響】


道路の種類は、不動産の評価や使い勝手に直結します。

  • 建築可否への影響
     道路に接していない土地(無道路地)は、原則として建物を建てられません。

  • 資産価値の差
     公道に面した土地は人気があり、私道やセットバックが必要な土地に比べて評価が高くなる傾向があります。

  • 将来のトラブル回避
     私道負担のある土地を購入すると、隣人との共有関係や修繕費用の負担などでトラブルが発生しやすいです。

不動産を購入・売却する際は「どの種類の道路に接しているか」を必ずチェックし、不明点があれば不動産会社や専門家に相談するのが安心です。




【5. よくあるトラブル事例】


  1. 私道の承諾問題
     水道管を引くために私道を掘削しようとしたら、所有者が承諾せず工事ができなかった。

  2. セットバックの見落とし
     土地を買った後に建て替えをしようとしたら、セットバックが必要で思っていたより建物が小さくなることが発覚した。

  3. 無道路地の購入
     格安だからと購入した土地が実は道路に接しておらず、建築不可だった。

これらは事前の調査で防げるケースが多いため、契約前に道路の種類を必ず確認しておくことが重要です。




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これは余談になるのですが皆様普段から道路を買いたいなと思うことよくありますよね?

……。


もちろんないと思います!!!

しかし実は道路も購入できるんですよ


1. 公道は基本的に買えない


国道・府道・市町村道など、国や自治体が管理している道路(いわゆる公道)は、公共の財産です。
これは「みんなのための道路」であり、個人や企業が買い取ることは原則できません。
ただし例外的に、都市計画の変更や道路廃止があった場合に、周辺の地権者に払い下げられるケースがあります。例えば「昔は道路だったが、用途変更で不要になった部分」を隣接地の所有者が買い取る、といった事例です。


2. 私道は買える

一方で、個人や法人が所有している「私道」は、通常の不動産と同じように売買することが可能です。
ただし注意点があります。

  • 持分(もちぶん)が複数人で共有されている場合
     たとえば分譲地内の道路は住民全員の共有になっていることが多く、1人だけの判断で売ることはできません。

  • 通行権の問題
     たとえ所有権を買っても、周辺住民の通行を妨げることはできません。

  • インフラ設備が埋まっているケース
     水道・ガス・下水道などが道路の下を通っていることが多く、勝手に掘り返したり建物を建てたりはできません。

つまり「買える」けれど、自由に使えるわけではない点が大きな特徴です。


3. 道路を買うメリットと注意点

メリット

  • 自分の敷地を広げて利用できる(庭や駐車スペースなど)

  • 将来の建て替えで接道要件を満たせる可能性がある

注意点

  • 通行権やインフラの制約で思うように活用できない

  • 固定資産税がかかる

  • 維持・修繕の責任が自分に及ぶ



  • 公道 → 基本的に買えない(廃止や払い下げがあれば例外的に可能)

  • 私道 → 不動産と同様に買えるが、自由に使えない制約が多い

不動産取引では「道路の所有権や持分」をどうするかがトラブルの原因になりやすい部分です。購入を検討する際は、必ず不動産会社や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。



せっかく自分のMy道路を持ったもに自由に使えないなら私は買わないでおきます…


【まとめ】


道路の種類は、不動産の資産価値や建築の可否に直結する大切な要素です。
公道か私道か、建築基準法上のどの道路に該当するのかを正しく理解しておくことで、将来のトラブルを回避できます。購入前には、道路幅員・接道状況・私道負担の有無を確認し、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。

安心して不動産取引を進めるために、道路の種類を正しく理解しておきましょう。





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