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媒介契約とは?

〈 家・土地についてのノウハウ 〉

尾崎 直樹

筆者 尾崎 直樹

【元気一杯の若手ホープ】
2002年生まれのフレッシュな存在。中古戸建・土地・賃貸まで幅広く対応し、明るく元気な笑顔でお客様に寄り添います。
釣りやスノーボードで培った行動力で、大切な家族と幸せに暮らせる住まい探しを全力サポート‼︎
「思い立ったが吉日」の精神でお客様の背中を押します‼︎

おはようございます!

最近弁護士ドラマを見ていて、契約書に関する話があり、記載内容をしっかり見ていなくて損をしてしまったというオチだったのですが、こういった契約の話って慎重にならないと怖いですよね
知らず知らずの間に「なんだこれは!」という契約にサインしてしまうと…。。
不動産屋に行くと業者とお客様との間で媒介契約というものを結ぶのですが、今日はその媒介契約について解説させていただきます!




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媒介契約とは?不動産売却の第一歩をわかりやすく解説




【はじめに】


不動産を売却しようと考えたとき、多くの方がまず直面するのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」という言葉です。聞き慣れない専門用語のため、「これは何?」「どんな種類があるの?」「どの契約を選ぶべき?」と不安になる方も少なくありません。

実はこの媒介契約は、不動産売却を進めるうえでとても大切な第一歩です。契約内容をしっかり理解しないまま進めてしまうと、思わぬトラブルや希望通りに売れないという事態に陥ることもあります。

本記事では、媒介契約の基礎から種類の違い、メリット・デメリット、注意すべきポイントまでを徹底的に解説します。





【1. 媒介契約とは?】


媒介契約とは、不動産の売主が不動産会社に「この物件の買い手を探してほしい」と依頼するための契約のことです。売主は不動産会社と媒介契約を結ぶことで、物件を広告してもらったり、購入希望者との交渉や契約手続きをサポートしてもらえるようになります。

つまり、媒介契約は「売主と不動産会社の間に結ばれる業務委託契約」であり、不動産会社はその対価として成功報酬(仲介手数料)を受け取ります。


【2. 媒介契約の3つの種類】


媒介契約には大きく分けて3つの種類があります。それぞれ特徴やメリットが異なるため、売主の状況や希望に合わせて選ぶことが大切です。


(1)専属専任媒介契約

  • 依頼できる会社は1社のみ

  • 自分で買主を見つけても、必ずその会社を通して契約する必要がある

  • 不動産会社は2週間に1回以上の報告義務がある

  • 不動産流通機構(レインズ)には5日以内に登録が必要

メリット:不動産会社が責任をもって販売活動を行いやすく、売却スピードに期待できる。
デメリット:自由度が低く、自分で買主を見つけても直接取引できない。


(2)専任媒介契約

  • 依頼できる会社は1社のみ

  • 自分で買主を見つけた場合は、不動産会社を通さず直接契約できる

  • 不動産会社は2週間に1回以上の報告義務

  • レインズには7日以内に登録が必要

メリット:会社に一任しつつも、自分で買主を探す自由がある。
デメリット:複数の会社に依頼できないため、販売網が限られる可能性がある。


(3)一般媒介契約

  • 複数の不動産会社に同時に依頼可能

  • 自分で買主を見つけても直接契約できる

  • 不動産会社に報告義務はない

  • レインズ登録は義務ではない

メリット:複数の会社に動いてもらえるため、多くの顧客に物件を知ってもらえる。
デメリット:どの会社も「他社で売れるかもしれない」と考え、本気度が下がることがある。


【3. どの媒介契約を選ぶべき?】


それぞれの契約は一長一短があるため、売主の状況によって最適な選択が変わります。

  • 早く売りたい/販売を不動産会社に任せたい → 専属専任媒介契約

  • 不動産会社と協力しながら、自分でも動きたい → 専任媒介契約

  • 複数の会社に一斉に声をかけたい → 一般媒介契約

特に、初めて売却する方や販売戦略がわからない方には、専任媒介契約がおすすめです。専属専任ほど縛りが強くなく、不動産会社も真剣に販売活動をしてくれるバランス型だからです。






【4. 媒介契約の流れ】


媒介契約を結ぶ際の流れを簡単に整理してみましょう。

  1. 不動産会社に査定を依頼
    複数社に査定を依頼して価格や対応を比較する。

  2. 契約内容の確認
    契約書には販売価格・仲介手数料・活動内容などが記載されている。

  3. 契約の締結
    契約書に署名捺印をして成立。

  4. 販売活動の開始
    広告・ネット掲載・現地案内などを不動産会社が実施。

  5. 報告・調整
    専任や専属専任の場合は、定期的に進捗報告を受ける。





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【5. 契約期間について】


媒介契約には有効期限があり、通常は3か月と定められています。期限が切れると自動的に終了しますが、必要に応じて更新可能です。

短期すぎると売却活動が十分にできず、長期すぎると不動産会社の緊張感が薄れるため、3か月という期間が標準とされています。


【6. 仲介手数料について】


媒介契約で依頼した不動産会社は、物件が売れたときに仲介手数料を受け取ります。一般的には「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限とされ、国土交通省の規定に基づいています。

なお、売れなかった場合には仲介手数料は発生しません。ただし広告費や特別な販促費を別途請求する場合があるため、契約前に必ず確認しておきましょう。


【7. 媒介契約で注意すべきポイント】


媒介契約を結ぶときは、以下の点に注意してください。

  • 契約書の内容を必ず確認する(特に手数料・広告費)

  • 自分に合った契約種類を選ぶ

  • 信頼できる不動産会社かどうかを見極める

  • 活動報告や連絡頻度を確認する

焦って契約せず、複数社の査定や説明を比較することが大切です。





【8. 実際によくあるトラブル例】


  1. 「売れないのに3か月縛られてしまった」
    → 契約前に販売力や実績を確認することが重要。

  2. 「広告費を別に請求された」
    → 契約書に記載があるか必ずチェック。

  3. 「複数の会社に依頼して混乱した」
    → 一般媒介契約では情報が錯綜しやすいため、管理を徹底する必要あり。


【まとめ】


媒介契約とは、不動産を売却する際に不動産会社と結ぶ基本的な業務委託契約です。専属専任・専任・一般の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

不動産売却の成否は、この媒介契約の選び方と、不動産会社との信頼関係によって大きく左右されます。焦らず、複数の会社を比較し、自分に合った形で契約を結ぶことが、成功への第一歩です。




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